自治体法務の備忘録

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特許庁における職員の旧姓使用の範囲を拡大します

特許庁は、長官に初めて女性が就任して以降、長官の旧姓を用いて長官名の文書を発出してきましたが、この度、本年9月1日から、全職員について、対外的な法令上の文書における旧姓使用を認めることになりました。
(略)
具体的には、当庁職員は、産業財産権に係る審査、審判等で用いられる文書においても、本人の希望により旧姓使用が認められることになります。
http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170728001/20170728001.html

 行政処分に係る法令上の文書についても、旧姓使用が認められるそうです。旧姓は、客観的に明らかであり、通称名ではないということでしょうか。
 以下は、ご参考まで
【本名以外の大臣氏名・知事氏名】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20140910/p1