自治体法務の備忘録

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 六角潤さんのproposで、以前私が財産権の問題についてコメントした(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050107#p1)ピンクビラの取扱いについて掲載がありました。(http://propos.s27.xrea.com/20050125.html#p01)
 もっとも、このたびの氏の記載は「公権力の委任」に関する問題なのですが。

(福岡市ピンクちらし等の根絶に関する条例)
第10条 何人も,第7条第1項の規定に違反して,はり付けその他の方法により掲示され,又は配置されたピンクちらし等を除却し,又は廃棄することができる。

と、福岡市において名文上規定されてしまっている事項(前回の私のコメントは、当事者にご迷惑がかかっても、と思い、煮え切らない書きぶりでしたが)について、やはり、仙台市ではデリケートにご対処されいらっしゃいますね。(http://66.102.7.104/search?q=cache:3_OHEo33DdIJ:jyoho.kahoku.co.jp/member/backnum/news/2004/07/20040720t11032.htm+%E5%91%BD%E3%81%98%E3%81%9F%E8%80%85+%E5%A7%94%E4%BB%BB+%E8%A7%A3%E9%87%88&hl=ja)※リンク先は、六角潤さんのご紹介による。

撤去するなとは言わないが、市が区民全員に撤去を呼び掛けるのは、不適切と言わざるを得ない

しかしながら、実効性を重視するならば、市民が撤去することが妥当ではあるわけですので、

社会通念からして、違法なビラに財産権などない。撤去に委任が必要と言うなら、市政だよりのお知らせこそが区民全員への『委任状』。法的な問題はクリアしている

と「言い張る」意味があるわけです。しかし、解釈論として思い切ったことをズバッといってしまうな、というのが法制執務的な意見だったりする。
(半年前の記事ですから、現在どのように決着がついているかは不明です。)