自治体法務の備忘録

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条例等の整備

 昨日掲載した千葉県の取り組み(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050419#p1)について補足です。
 標記の件については、

地方分権条例制定の要点―自治体の対応とモデル条例

地方分権条例制定の要点―自治体の対応とモデル条例

に、地方分権一括法に対処するための横須賀市の取り組みについて詳細に記載があります。事務処理に使用した様式の照会などもあり、参考になるかもしれません。
 もっとも、本書については、機関委任事務の廃止に対する対応などに論が多く裂かれているのはやむをえないところ。
 とはいえ、当時川崎市の職員でいらっしゃった山口道昭教授は

 もちろん、このような条例案整備方針は、地方分権一括法への対応にも有効であるが、本来、一過性のものではない。特に、地方分権時代にあっては、自治体執行部の方針として永続的なものとして確率されるべきである。
(73ページ)

と指摘され、「地方分権一括法施行後の条例化対応」にも論を述べられています(85ページ以降)。
 当時の取り組みが地方分権一括法施行に伴う1st-waveというべき喫緊の対応であったところ、今回の千葉県の取り組みは2nd-waveというべき自治体法務のさらなる試みであるのだと思います。