自治体法務の備忘録

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大量閲覧の防止と法解釈

 「熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例」について、「『情報公開の実務』『個人情報保護の実務』別冊IP」vol.8(第一法規)に、ご担当者の手による記事の記載があります。内容は以前にご紹介(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050610#p1)した「自治例規担当者のための主要法令トピックス第46版」(ぎょうせい)と重なるところが多いですが
、選挙人名簿抄本の閲覧についてまで論を展開されています。

公職選挙法第29条第2項は、「閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない」と義務づけている。住民基本台帳法第11条第3項の「請求を拒むに足りる相当な理由があるとき」のように、閲覧請求の可否につき、解釈、裁量の余地もない。(略)現行法はプライバシーの保護の視点に欠け、閲覧制度は見直す必要があるのではないか。
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 法解釈の限界についての言及が興味深い。