自治体法務の備忘録

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アスベスト飛散防止条例で骨子案まとまる 練馬区

吹き付けアスベストアスベスト含有成形板などを使用した建物の解体で、事前の工事計画の届け出や標識設置、近隣説明などを発注者らに義務付ける。露出した吹き付け材のある建築物の所有者にアスベスト含有調査の実施などを課すほか、条例違反者に対する勧告規定も盛り込む。
http://www.kentsu.co.jp/tokyo/news/p01847.html

 基礎自治体が定めた事例としては、先に我孫子市(千葉県)が定めた事例をご紹介させて頂いております(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050906#p4
 なお、本blogにおけるアスベスト関係の記載はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/searchdiary?word=%c0%d0%cc%ca