自治体法務の備忘録

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指定確認検査機関の責任

 建築確認における指定確認検査機関の責任について、横浜市の事例においては、建築審査会で実質論議がされている経緯があることは、横浜市建築審査会における資料へのリンクと併せてこのblogにおいて以前に掲載しました。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051120/p2
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051006/p6
 とはいえ、今回の耐震構造偽造問題については、発覚の当初、一部自治体の「横浜とは事例が異なる」や匿名裁判官の「横浜市の事例は自治体がすべて責任を負うと解されるものではない」という発言がありましたが、id:paco_qさんのご指摘を拝見して、なんとなく自分の中の整理ができた思いです。

こうしたしくみを定めたことにより,原告が国家賠償訴訟における被告選択のリスクを負わなければならなくなるのは本末転倒だと言えます。そうすると,今回の最高裁判決は,建築基準法の解釈から,自治体「も」被告にしうる(国家賠償責任を負いうる)ことを認めたものであり,指定確認検査機関も被告にしうると解するのが適切ではないかと思います。最終的には求償の問題が生じますが,検査の仕方が問題であればその責任の多くは指定確認検査機関が負うべきものと考えます。
http://d.hatena.ne.jp/paco_q/20051206/1133832187