自治体法務の備忘録

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落書きは建造物損壊罪 最高裁が初の判断

落書きは軽犯罪法違反(拘留または科料)などが適用されることが多く、五年以下の懲役と定められている建造物損壊罪の成立が最高裁で認められたのは初めて。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060120/mng_____sya_____011.shtml

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以上の事実関係の下では,本件落書き行為は,本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせたものであって,その効用を減損させたものというべきであるから,刑法260条前段にいう「損壊」に当たると解するのが相当であり,これと同旨の原判断は正当である。
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/c6da1c6db8d63e69492570fa002d35c0?OpenDocument