自治体法務の備忘録

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ご指名ですわ

 branchさんがご掲載の記事から

貴市ではどのようにされていますか??>kei-zu氏
http://www.seri.sakura.ne.jp/~branch/diary0602.shtml#0207

 呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃーん。ブル公は苦手でごじゃるよ、オロロン。

・○○市市町村審査会の委員の定数等を定める条例
 4月に施行される障害者自立支援法の第15条に基づき、障害程度認定基準に照らして審査及び判定を行う審査会の定数等を定めるもの。全2条で、第1条が定数、第2条が委任規定であり、内容自体は大したことがない。でも、「市町村審査会」という何を審査するかよくわからん名称ってどうよ?

 えー、当市では「○○市××××審査会条例」という条例を立てて、定数と併せて名称も規定しました。

(名称)
第○条 審査会の名称は、○○市××××審査会とする。

てな感じ。なお、第1条の「(趣旨)」において、法に規定する市町村審査会を以下「審査会」という旨定めております。

・○○市ホームヘルプサービス事業に関する条例の一部を改正する条例

 当市では規則でつ…

これに直接関係する部分じゃないけど、対象である難病患者の定義に旧厚生省の局長通達を引用しているのを発見、、、、。地方自治の本旨はどこへ、、、、、。(;´Д`)

 療育手帳制度のことですかね。ご存じない方へ療育手帳の詳しい説明はこちら→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%82%E8%82%B2%E6%89%8B%E5%B8%B3
 障害者手帳と違って法に根拠が無いので、どこの自治体でも規定ぶりに苦しんでいるところです。なお、市(町村)条例(例)では、次のように示されています。

身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第九十条 (略)
2 前項第一号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下本項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下本項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下本項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

 上記リンクのウィキペディアにおける説明による通達の効力の廃止によれば、ここの「厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳」という規定ぶりも苦しい。
 ご指摘の条例ではなく他の例規ですが、最近、私が(苦し紛れに)書いた規定ぶりは以下のとおり。実は改正が取りやめになり、陽の目を見なかったので供養のためにテンプレ化

療育手帳知的障害者の福祉の増進を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条の規定による知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し都道府県知事又は地方自治法(昭和二十四年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)において〜
id:exaさん及びbranchさんからご指摘いただき、一部文言修正しました。(2006.02.09)

 参考にしたのは「藤沢市江の島岩屋条例施行規則」(http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/g2070476001.html)
 担当課の課長には、もうちょっとなんとかならんかと言われましたが(^^;

・○○市介護保険条例の一部を改正する条例
(略)
担当によれば施行令の公布は2月下旬になる見込みとのこと。それだと3月議会の当初に間に合わないので、追加提出の形にするしかないじゃん、、、。

 あーまさしく本日、半日、改正後介護保険制度の件で庁内を走り回っていました。で、他自治体の親しい例規担当と電話で情報のやりとり
私「2月下旬って、見込みはどうなんですかね」
自治例規担当「『いま出ます!』っていう、ソバ屋の出前じゃないですかね」
 そうなの?そうなの?!

・○○県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に関する協議について
(略)
 段階のない並列なら「並びに」は最後の1つだけでいいのでは、、、。組合から示された参考例をコピペしますた、とのことだったので、組合に趣旨を確認するよう指示したところ、県の市町村課が「読点(ポツ)だとわかりにくいから」と指導したため、とのこと。

 わかりやすさを念頭に置くならば、各号列記にすればいいのに、ねえ。
 なお、以前に聞いた話で、一部事務組合の規約の変更に係る協議について構成市町村の議会の議決が求められた際に、あまりにその改め文の内容が目に余り、ある自治体で法制執務上適正な書きぶりに修正して議決を得たところ、右から左に処理した他自治体と改正内容が異なることとなってしまい、その自治体では、議決を取り直しただか議会への報告で処理しただかの事例があった覚えが…
 以下余談ですが、条例(例)で言えば、国民保護法がらみの対策本部等に係る条例(案)も決して満点ではありません(法制執務上の疑問点がある)ので、担当者各位におかれてはご留意ください。