自治体法務の備忘録

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Re:「新発想行政法(鼎談)(4)」を読んで

 bottomさんがご紹介されていた記事をようやっと読めました。いやあ、おもしろいおもしろい。
 姉歯事件に話しがおよび

幸田 当時法律を作った人の責任は大きいですね。
(84ページ)

 いや、もう、まったく。とはいえ、法の不完全さを自治立法で補完することについて、bottomさんがご指摘の

いや〜、おっしゃるとおりだとは思うのですが、なかなかにハードルが高い。
(略)
法律施行前に当該法律や制度の運用について幅広くシミュレーションを行ってみて、実務上、発生が想定される問題を抽出して、それに対する一つの解決策として独自条例の制定を法律施行と同時に行っていくということまでは、とても、とても。
http://bottom.at.webry.info/200604/article_7.html

にはうなずくばかりで。だって、

小幡 おそらく、立法者は、指定法人が当然責任を負うと思っていたはずですよ。
(80ページ)

という状況ですし。住民基本台帳の閲覧やアスベスト対策について、機動的に条例の制定ができたものとは、ちょっと事例が異なると思うのですよ。(少なくとも、国交省は、法令に係る自治体の独自解釈について、かなり否定的ですし。)