自治体法務の備忘録

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非常勤公務員の雇用打ち切り、東京高裁が容認判決

「非常勤職員としての地位は雇用期間が満了すれば終了する。再雇用は任命権者の裁量に委ねられており、解雇権の乱用には当たらない」と述べ、女性の請求を認めた1審・東京地裁判決を取り消し、女性側の訴えを退けた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061213i316.htm?from=main3

 第一審の判決「国家公務員の非常勤職員の任用更新について,拒絶できない「特別の事情」があるとしてその地位の確認が認められた初めての事案(裁判所のサイトにおける説明文)」はこちら→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=32849&hanreiKbn=03
 判決文を見ていないのですが、通常の雇用と異なる、公務員の採用に係る処分としての性格として整理された内容と言うことでしょうか。