自治体法務の備忘録

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続・学校教育法の条項ずれ

 7月2日の記事で、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)による関係法の改正において、原則として「幼稚園」の並びを改めた一方で、看過された例として文部科学省設置法を挙げましたが、同日においてexaさんにコメント頂き、また、tihoujitiさんの記事(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070705#p1)により、附則第54条で改正されていたことに気が付きましたorz
 文部科学省のサイトに掲載されている新旧対照表(http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07040503/005.pdf)を参考にしたのですが、文部科学省設置法の新旧対照表って、何故か一番最後にこそっと掲載あるので見落としていました(汗)
 とはいえ、tihoujitiさんご指摘のとおり、他にも並び順が看過されている例があり、頭を悩ませるところ。