自治体法務の備忘録

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介護保険条例の改正

 平成21年度からの介護保険料の取り扱いに関する条例改正については、既に拙blogで何回かご紹介させていただいております。
介護保険条例(参考例)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081125/p2
介護保険条例(参考例)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081221/p1
 このたび、後者の段階的な保険料調整取り扱いに係る政令改正に関するものとして、厚生労働省からパブリックコメントの募集が開始されていました。

 平成20年10月30日に取りまとめられた生活対策において、平成21年度の介護報酬改定(プラス3.0%)に伴う介護保険の保険料の急激な上昇を抑制することとされたことを踏まえ、国は市町村に対し、当該改定による平成21年度の保険料上昇分の全額及び平成22年度の保険料上昇分の半額に相当する額を交付し、保険料の軽減を図ることとした。
 介護保険の保険料については、基本的に3年に1度計画期間ごとに基準額を算定することとなっているが、今回の特別対策の趣旨を踏まえ、保険者の判断で基準額を各年度ごとに算定できるようにする必要があるため、所要の改正を行うこととする。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495080281&OBJCD=&GROUP=

 市町村における条例改正のための準備期間を設けるためとして、意見公募期間を20日に短縮して取り扱われるものですが、
その締め切り日が1月14日ですかorz
私「議案上程のスケジュールは、また政令の公布にらみですね」
相手「でも、政令が公布されても国の予算の行方も気がかりだよね」
私「そうですねぇ」
つづく(え?