自治体法務の備忘録

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Re:基金条例

 exaさんがご掲載の記事から

国のモデルには精算期間の規定がありますが、あんなの飾りです。偉い人にはそれが分らんのですよ!
http://d.hatena.ne.jp/exa/20090807/p1

 附則の規定ぶりですかね。
 基礎自治体においては、都道府県ほどには国からの資金を受け入れるべき基金条例の設置は要請されません。
 それでも、先頃は新規制定を余儀なくされ、私自身には経験が無かったことから、確かにご指摘の事項に首を捻ったところ。条例制定事項じゃないよねぇ。
 どうすっかなぁ、と思いまして、庁内で「大明神」とまで呼ばれていた前任者に相談に行きました。
介護保険の準備基金に同じような規定ぶりをしたなぁ」
 あ、前例があるならそれに倣いましょか、と踏ん切りがつきました。
後輩「でも、法の根拠に基づかない資金提供による施策って、基礎自治体を手足としてしか見てないんじゃ」
私「わーわーわー」
後輩「それどころ、ものによっては、違法、とまでは言わないでも脱法的な側面もあるのでは」
私「えーと、えーと、えーと、それは機動的な対処ということで」
 難しいですな。