随意契約根拠の改正
自治法施行令の改正により、随意契約の根拠について改正が行われるようです。
総務省による意見公募が実施されています。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により随意契約によることができるものに準ずる者として総務省令で定めるところにより地方公共団体の長の認定を受けた者から物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするときは、随意契約によることができることとする。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000134897.pdf
意見公募のトップはこちら→http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000029.html