自治体法務の備忘録

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義務付け・枠付けの見直しの効果

 道外なのにお世話になりっぱなしの北海道町村会法務支援室のサイト(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/)経由で。
 内閣府のサイトに、第1次・第2次一括法に伴う条例制定の事例が紹介されていました。そういえば、俺も異動前に回答を作ったなぁ。

第1次一括法と第2次一括法の施行期日は、平成24年4月1日(ただし、多くの改正事項について、施行の日から起算して1年を超えない期間内(平成25年3月31日まで)において、改正後の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、政令又は省令で定める基準は条例で定める基準とみなされることとする経過措置が設けられています。)となっており、地域の実情を踏まえた独自性のある条例が地方議会において成立しはじめたところです。
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/gimuwaku/gimuwaku-index.html#gimuwaku-jirei