自治体法務の備忘録

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ツケ、時効5年に延長…業種ごとの区分撤廃へ

 病院の診療費や飲食店でのツケなどの未払いが一定期間で無効になる「短期消滅時効」について、業種ごとに1〜3年で定めている区分を撤廃し、5年で統一する方向で法務省が検討していることが23日、分かった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140623-00050077-yom-soci

 参考書*1によれば、民法に基づく自治体の債権には以下のものがあります。

  • 学校給食費 2年(民法173条)*2
  • 水道料金 2年(173条)
  • 公立病院の診察料 3年(170条)
  • 公営住宅の家賃 5年(169条)*3
  • 住民等に対する貸付制度 10年(167条)

*1:自治体職員が知っておきたい債権管理術」大塚康男(ぎょうせい)6ページ

*2:引用書籍は上記のように明示されていますが、学校で実際に支給される給食が、集められた給食費をもって賄われる限りは、そもそも債権が存在しない事態も想定できますので注意を要します。参考→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071023/p2

*3:ただし、判断基準としてよく引用される昭和59.12.13最高裁判例公営住宅の使用関係について「原則として一般法である民法及び借家法の適用」としながらも、消滅時効についてまでは示していません。