自治体法務の備忘録

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「共同訓令」はあり得るか

 さて、ところが「共同訓令」となるとどうでしょうか。
 「訓令」はそもそも「職務命令」たる性格を持ち、対外的な効力を有しません。であれば、共通の目的を達成するため、関係各機関の調整の上で発することは可能かと考えます。
○第38回全国育樹祭山形県実施本部設置規程(山形県山形県企業・山形県病院事業・山形県議会・山形県教育委員会山形県監査委員・山形県人事委員会 共同訓令第1号)
https://www.pref.yamagata.jp/sm/kenkoho/pdf/kohogogai20_20140620.pdf
 公営企業を含め執行機関と議決機関までまたがる形式にはちょっと驚かされますが、「オール山形県」として内部調整の上で設置される、時限的な実施本部という性格によるものかもしれません。