自治体法務の備忘録

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「公務員の仕事の授業」書評(堤直規さん)

 キャリアコンサルタントの資格を持たれる小金井市の堤直規さんに、拙著「公務員の仕事の授業」をご紹介いただきました(`・ω・´)

タイトルに「疑問をほどいて失敗をなくす」とあるように、仕事をしていて感じる疑問に、法的な根拠からしっかりと答えてくれる本です。http://blog.livedoor.jp/nao_tsutsumi/archives/54416413.html

 公務員向けの入門書のベストセラー「公務員1年目の教科書」の著者である堤さんに褒めていただくと励みになります。ありがとうございます<(_ _)>

公務員1年目の教科書

公務員1年目の教科書

  • 作者:堤 直規
  • 発売日: 2016/04/14
  • メディア: 単行本
 

 

「財政調整基金って内部留保なの?」ちょっと違います

「財政調整基金って内部留保なの?」と聞かれ、「ちょっと違います」と答えたことがあります。

私「どちらかと言うと「車間距離」」

相手「?」

私「歳入と歳出は、同額でなければいけない。歳出は支出の上限なので、原則として自治体の決算は黒字になるはずです。ただし、予算の編成において収入に不足が生じる場合は、不足分を穴埋めするために基金が使用されます。

 もちろん、結果として黒字になった分を基金に積んでプラマイゼロにできればいいんですが、収入が減少傾向にある場合、年ごとに基金が目減りする事になる」

相手「中長期的には、結果として内部留保として使用されていると考えてよいのかな?」

私「うーん。そもそも収入が減れば、税率を上げるなどして収入を増やすか、支出を見直して健全な財政運営を検討しなければいけないわけです。いくつかの例外があるとはいえ、年度内で収支の帳尻を合わせるのが「会計年度独立の原則」の考え方ですから」

相手「ふーん」

私「ということから、財政調整基金は、単年度予算主義において、毎年度、予算編成を「安全に」編成するための車間距離と言えるわけです」

相手「財政調整基金に、適正な額ってあるの?」

私「いくらあればよいか、というのは難しい議論でねえ。国には「自治体は、貯め込んでいる」とする意見もありますが、自治体には「三位一体の改革」で、歳入の大きな柱である地方交付税を大幅に削られた経験があるのです。

 また、本来であれば普通交付税とされるべき収入が臨時財政対策債に振り替えられ、将来的な収入の不安が慢性的に生じている現状があります」

「新任者に捧ぐ」半鐘の半死半生 (ちびっとだけ)リターンズ

 法務blog「半鐘の半死半生」は、互いにトラックバックを行うなど、拙blogの運営において随分とお世話になりました。
 現在は更新を止められている管理人の「半鐘さん」ですが、このたび法規部門の新任者に向けて、ご自身の過去記事をまとめられています。
 過去にウェブ上で漫才を繰り広げた相方としましては、ご生存が確認できて、何より(T^T)

これは、非法学部卒ながらも、法規担当の道を探し続けた者の物語(ブログ)。
新任や修行途上の方の便宜に、参考になりそうな記事にタグをつけてみました。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-1201.html

 ありがたいありがたい。

誰しも、同じような不安や悩み(や不満)を抱えながら育っていくものです。

 タグ付けされた各記事を改めて拝見すると、ユーモアあふれるサービス精神の中に、ご自身の仕事を客観視する冷静さと、後進の方たちに対する暖かな視線を感じます。
 「新任」の名称でタグ付けで展開された記事はこちら↓
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/?tag=%E6%96%B0%E4%BB%BB
スマホ用の画面表示では、うまくタグ表示されないかもしれません
場合によれば、PC画面表示を試してみてください。

 上記のタグ付けされた記事から、1節をご紹介しましょう。9年前、2011年4月1日の記事です。

例規の世界へようこそ。
(略)
これから、行政に携わる者として、極めて濃密な時を過ごすことになるでしょう。
いろんな意味で。

不安もあるでしょうが、なに、大丈夫です。
私なんか、法学部出でもないのに担当ですよ? だから、あなたもきっと大丈夫。
 
ともに精進してまいりましょう。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-448.html

政府契約の支払遅延に対する遅延利率の改定

 3月10日付け官報第206号で、改定が行われています。
 利率の根拠となる法律は、自治体についても準用されますので、関係者はご留意を。

財務省告示第五十四号
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号)の一部を次のように改正し、令和二年四月一日から適用する。
 令和二年三月十日
          財務大臣 麻生太郎
 「年二・七パーセント」を「年二・六パーセント」に改める。

【参考】
・平成29年 2.8%→2.7%
平成28年 2.9%→2.8%
平成26年 3.0%→2.9%
・平成25年 3.1%→3.0%
平成23年 3.3%→3.1%
・平成22年 3.6%→3.3%

hachiro86さん書評「公務員の仕事の授業」

 いささかご案内が遅れてしまいましたが、信頼ある書評サイト「自治体職員の読書ノート」で、hachiro86さんに拙著を紹介いただきました。

 ありがとうございます<(_ _)>

hachiro86.hatenablog.com

新規採用職員向けオススメ図書紹介

 標記の件について、 Twitterで紹介したところ反応が良かったので、こちらでもご案内しましょう。

 初めて公務員として働く人へ! そして、初めて社会人になった人へ!

 入庁までに、知っておきたい知識を解説した本や入庁後も役に立ちみなさんを支えてくれる本を 生駒駅前図書室の司書が選びました!
https://www.city.ikoma.lg.jp/cmsfiles/contents/0000016/16969/310326_04_02.pdf#page=1 

 生駒市生駒駅前図書室が昨年の1月にリリースした小冊子です。

 なお、拙著も「<レベル2>ある程度の知識がある人へ」の中で紹介いただいております。感謝<(_ _)>深く深く

スッキリわかる!  地方自治法のきほん

スッキリわかる! 地方自治法のきほん

 

  ついでに、拙blogで過去にご案内した、法務と財務に関する入門書もご参考までに掲載しておきましょう。

 なお、上記の記事の掲載は拙著「原課職員のための自治体財務」刊行前でしたので、同書の掲載はありません。 

月別解説で要所をおさえる! 原課職員のための自治体財務

月別解説で要所をおさえる! 原課職員のための自治体財務

 

  これらのリストも、そろそろアップデートが必要かしら(汗

2019年 講演等一覧

 人前でお話をさせていただくのは、けっして得意ではないのですが、今年もいくつかお声をかけていただき、誠に感謝です。

【4月】

千葉大学 横田明美先生の授業でゲスト登壇

 劣等生としての自覚があるので、母校で教壇に立てたのは感慨深いものがありました。貴重な機会をいただいた横田先生、ありがとうございます。

 なお、当日のダイジェストはこちら↓

【7月】

山形県庄内広域行政組合主催「政策法務」研修講師

 こちらの研修講師は、回を重ねて9年目になりました。役所に入って数年目の若手職員が対象なので、講師としても緊張感があります。

【8月】

磐田市役所「自治体職員のための地方自治法講座」研修講師

 船橋市役所でもお話しさせていただいたことがある、自称「3時間でわかる地方自治法」。

自治体学会堺大会分科会「無縁化時代の墓地行政~政策法務の観点から」パネリスト

 事案を紹介しながら課題を提示。「死んではいけないって条例があるんですよ」(日本ではありません)

 参加いただいた方のお話を伺うと、好評のようで何よりでした。

【10月】

流山市役所「政策法務入門」研修講師

成田市役所「政策法務と財務」研修講師

 いずれも回を重ねている、千葉県内の研修講師です。

東京弁護士会地方自治体の財務の仕組み」講師

 聴衆の弁護士の先生の中には、研修講師を務められる方も少なくなく、終了後の懇親会では進行にお褒めの言葉をいただけました。

「1分たがわず時間ぴったりの終了。素晴らしい」そこかよ(汗

 最近は体力の低下も感じてきて、少々きつくなってきました。

 昔は、それほど大きくない部屋だったらマイクを使わなかったのですが、最近はそうもいかない(´・ω・`)