新旧対照表方式の改正
zaimさんがご掲載されている記事から
いつものように官庁速報(i−JAMP)をチェックしていたら、新潟県が条例や規則を改正する際に、今までの「改め文方式」から「新旧対照表方式」に転換する旨の記事が載っていました。
http://zaim.exblog.jp/d2005-09-27
あわわノーチェックでした。不覚だ。
条例の改正例として「新潟県文書規程」に規定されたものの改正に係る県報はこちら(掲載は4ページ目です)→http://www.pref.niigata.jp/soumu/bunsho/kenpou/2005/9m/data/20050927_73_1.pdf
新旧対照表方式の改正例として、現在のところ私が把握しているものは以下のとおりです。(順不同)
【都道府県】
鳥取県、新潟県、岩手県
【市町村】
春日部市(埼玉県)、総社市(岡山県)、玉野市(岡山県)、雨竜町(北海道)、桶川市(埼玉県)、武蔵野市(東京都)
このたびの新潟県の用例は、上記の県報を拝見すると鳥取県の方式に準じているようです。鳥取県の事例は「法令解説資料総覧№236 2001年9月号」に詳しく掲載があります。
雨竜町では、訓令として「雨竜町条例及び規則等の制定における公用文の作成に関する規程」が定められています。(http://www.town.uryu.hokkaido.jp/reiki/reiki_honbun/a0980379001.html)同訓令に記載の例を拝見すると、条例の「公布」を「告示」と言う形態で行っているのはあまり一般的ではないよね、と余計なところが気にならないではないですが、id:washitaさんがおっしゃるところの鳥取県方式のような「冒頭柱書部分に改め文の残滓が残っている(http://wikilaw.g.hatena.ne.jp/keyword/%e9%b3%a5%e5%8f%96%e7%9c%8c%e6%96%b9%e5%bc%8f)」状況ではないようです。個人的な感慨としては「別紙のように改正する。」では、文字通り別紙の内容、つまり「表としての形態そのもの」が「改められた内容」になりかねないような気もしますが。
春日部市は、今月末に合併の上で閉市し、10月1日から「新」春日部市となるわけですが例規改正事務は継承されるのだろうなあ。
なお、本blogにおける、改正の手段としての「改め文」形式と「新旧対照表」形式についての掲載はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/searchdiary?word=%bf%b7%b5%ec%c2%d0%be%c8%c9%bd%b7%c1%bc%b0