自治体法務の備忘録

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江別市障害者自立支援審査会委員の定数等を定める条例の制定について

 以前に介護認定審査会の例に準じて障害者自立支援法に基づき置かれる市町村審査会について記載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051110/p1)、江別市(北海道)においては、12月議会で可決されたようです。(http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/gikai/giketukekka_h17.html#giketuH17_4t)着々とご準備をされていらっしゃいますね。
 なお、上記の記事では、介護認定審査会に係る準則において、本則中に準備期間に係る規定があることについて疑問を指摘していますが、この点について、対処している自治体も存在します。*1

99/7/1公布 平塚市介護認定審査会の定数等を定める条例(99/6/30市議会議決)
(介護認定審査会の委員の定数)
第1条 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づく平塚市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、42人とする。
(規則への委任)
第2条 法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。(現在この規則は作成中である)
介護保険の実施のために必要な準備)
第3条 認定審査会は、法の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定等の業務を行うことができる。
   附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(99/7/1)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。
http://www.asahi-net.or.jp/~PF4M-ATM/SAKUTEI/990701sinsakaijorei.html

 準則中の「この条例の施行の日前においても」を本条例のように「法の施行の日前においても」と書き換えると随分と意味が通じますね。また、施行日も「公布の日」と整理されています。
 個人的な意見を言えば、「(準備行為)」と見出しをつけて附則に項立てし、施行期日において、本則を「平成18年4月1日から」、当該附則を「公布の日から」とする手もアリかな、とは思います。
 さて、法令・例規の検索と言えば、この方

*1:基本的に廃止条例なので、どれだけの自治体が対処に腐心したかは、今となっては不明です。