なぜ、公文書において「シャチハタ」は不可なのか
シャチハタ株式会社のお客様相談室に確認されたそうです。
お問合わせいただきましたシヤチハタネームの使用目的上の制約(ハンコとして認められるか否か)につきましてはそれぞれの機関が定めるところにあり、弊社にて判断致しかねますが、銀行及び行政等で、公文書として使用できない局面はございます。印字面がゴムであることが理由の1つであると思われます。
また、シヤチハタネームの発売当初(昭和40年代)、捺印印影の滲みが大きかったことも、使用できない理由の一つと考えられますが、現在はインク並びに印字体の改良により、朱肉の印影と同様に捺印印影の長期保存が可能になり又、ニジミの少ない製品となっております。
尚、製品の取扱説明書並びにカタログには『ゴム製の印字体は、捺印時に変形し印影が変わる可能性がございますので、“印鑑証明には使用しないで下さい”』との記載を行い、ご理解をお願い致しております。
http://www.geocities.jp/journey4web/Tsu/TSshachihata.html