自治体法務の備忘録

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郵便ポストに係る道路占用料

 都道府県や政令指定都市では、民営化に伴い、郵便ポストに道路の占用料を課す旨の記事を昨日ご紹介しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20070930/p2)、9月25日付け国道利第13号「日本郵政公社の民営化に伴う道路占用関係事務の取扱いについて」で、国道の占用料の取扱いについて有料とする旨の通知がありました。

 公社が行う事業は会社及び機構が実施することとなるが、会社及び機構については国の行政機関とみなす法令上特段の措置が講じられないことから、会社(kei-zu注:民営化後各社)及び機構(kei-zu注:郵便貯金簡易生命保険管理機構)の事業の用に供する占用物件については、今後、占用料を徴収すべきものとなる。