自治体法務の備忘録

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続・産科医療補償制度と例規改正

 産科医療補償制度を巡る条例改正について昨日ご紹介した、しやくしょ法務さんがご掲載の記事で

 例えば、単純に出産育児一時金の支給額を35万円→38万円の条例改正をしたとしたら、その後、保険料(掛金)の引下げなどの制度改正があったら、うまく対応できるでしょうか(^_^;
 健康保険法施行令では「第一号規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で保険者が定める額」になるようですから、単純な保険料(掛金)の引下げには法令改正の必要がないということで、条例改正のために必要な時間がうまくとれないことになるかもしれません。
※強調はkei-zuによる
http://tkys.txt-nifty.com/blog/2008/11/post-dafd.html

というご指摘は、誠にごもっとも。
 この点、ご指摘のように対処はなかなか難しかろうとも思ったら、半鐘さんがご掲載の記事(http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-52.html)経由で

【出産一時金、額を地域別に 来秋にも、厚労省方針】
 厚生労働省は13日、出産時に公的医療保険から支給される「出産育児一時金」について、全国一律35万円の支給額(来年1月から38万円)を来年秋にも改め、地域ごとに異なる出産費用の実態を反映させ、都道府県別の額に変更する方針を固めた。
http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111301000963.html

 結局、来年は全部書き換えになりますねorz
 それにしても、出産育児一時金は、名目上、治療などに要する保険給付と異なるものであった筈が、その性格を大いに変えることになりそうですな。