自治体法務の備忘録

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拙blogアクセス記事ベスト10

 拙blogが、「はてな」のサービスを利用して、記事を掲載し始めて6年以上が経過しました。
 その間の機能充実は目を見張るものがありますが、昨年から強化されたアクセス解析機能を利用しまして、中途半端な時期でありますが、昨年、平成21年におけるアクセス記事ランキングをご紹介しましょう。

【第1位】「目的外使用許可」と「行政財産の貸付け」
 私人間の「契約行為」と異なる、一方的な「権力行為」としての「行政処分」の理解って、初学者には理解が難しい側面があるかとは思いますが、庁舎の余剰スペースの活用というトレンドの課題でありますし、本事例は研修などの題材でも興味深い事例かもしれないですね。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090627/p1

 第2位をダブルスコア近く引き離しています。皆さん、悩まれる事例なのかな。
 記事中にも記載しましたが、研修の事例としておもしろい題材かと思います。

【第2位】条例に絵文字は使えるか
 法制執務なんて、「オトナ」のルールの固まりみたいなものですから、絵文字なんてないかと思っていましたが、(中略)目を疑う実例がありました
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20091208/p2

 「♡(ハートマーク)」とはねぇ。
 同記事は、拙blog中で最多のブックマークをいただいています。

【第3位】行政訴訟:「タヌキの森」に建築、違法 新宿区が逆転敗訴−−東京高裁判決
 原告の適格性もさることながら、完成間近のマンションに関する建築確認の取消し判決というのもインパクトがあります。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090119/p1

 後に、上告審においても同様の判決が出ています。

【第4位】告示と公告の違い
 うーむ、良い説明だ。実務において「法令中に『公告』と規定されている場合であっても、それが法的効果を伴う場合には『告示』により公示する。」という対応もしっかりしてますね。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050916/p2

 秀逸な「鳥取市公文規程」の説明を抜萃したもの。開設後間もない記事ですが、実は拙blogのロングセラーであったりします。

【第5位】支払遅延に対する遅延利息の率
 ここ数年、続けて実施されていますが、来年も標記の件の変更があります。
 利率の根拠となる法律は、自治体についても準用されますので、関係者はご留意を。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090313/p1

 これは「不意打ち」なんですよね。この記事を読んで助かりました、というお言葉を何人かの方々からいただきました。

【第6位】野田市公契約条例
 先の9月議会で可決された標記の条例がウェブ上に掲載されていました。
 ご承知のように、市発注の一定以上の公共事業を受注した業者に対し、市が定めた最低賃金以上の給与の支払を義務付けようとする内容です。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20091027/p1

 ウェブ上に掲載の条例本文をご紹介しただけの記事ですが、アクセスが多かったのは、ご関心を持たれる方が多い証左でしょうか。

【第7位】「療育手帳」の根拠と規定ぶり
私「(略)自治立法たる『規則』で国の通知を引用するのはどうかな(略)。法律に根拠がないから、迂遠な言い回しになるのはしょうがないね」
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080529/p1

 上記の記事は、反則法制さんに「秀逸な記事」をお褒めのお言葉をいただきました(http://gan.bne.jp:8080/BLOG/archives/2009_12_1_261.html)。みんな、後輩(女性)さんがお好きだな(違うか
 なお、上記のような迂遠な規定ぶりには批判的なご意見もあろうかと思いますが、昨年の秋、出産一時金の上乗せに関する改正が行われた際に、やはり曖昧と取られかねない語が利用されたことについて、しやくしょ法務さんが「特に法律に基づくものでもない産科医療補償制度について法令で表現しようということになると、政令と省令を併せてですが、このような内容(概要)を規定していくことになるのも仕方ないのかなあ」と所感を述べられています(http://tkys.txt-nifty.com/blog/2008/11/post-dafd.html)。

【第8位】マンション:9割完成 建築確認取り消し 最高裁判決
 気になるのは、この度の建築確認の取消しは所定の基準に合致しなかったものであるところ、周辺住民の要請する自然保護を担保するものでは無い点です。その点の歩み寄りはこれからの模索を想定しているのでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20091217/p2

 第3位の記事の上告審に関するもの。

【第9位】加除式図書の綴り紐
 加除式図書の綴り紐の結び方は、ぎょうせいと第一法規で違います。うちに出入りしている人の癖かと思ったら、会社で統一しているみたい。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080129/p1

 記事は両者の書籍の写真付き。
 綴り方の違いについては、反則法制さんも、出石稔先生に「おもしろいですね。今度、論文に書いてくださいよ。」と言われたという記事を掲載されています(http://gan.bne.jp:8080/BLOG/archives/2008_9_14_165.html)。

【第10位】自治体法務検定のサイト
 法制部門に勤務される方ばかりか、政策法務に興味ある現場の職員や学生さんなど幅広い分野の皆さんに興味を持っていただきたいですね。
 なお、個人的な意見を言えば、職員の自主的な勉強とその成果を組織運営上に生かしていただければと思うところ。kinkinさぁん(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090726/p1

 そう言えば、検定の日も近づいてきましたね。