自治体法務の備忘録

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「痛い」印

 ハンコ屋さんのサイトを覗いてみると、歴史のある分野だけに、匠の技とこだわりが伺えます。
 一方で、時代の流れか、こんな試みも。

 絵が入っているとはいえ、痛印は印鑑であり、実用品のひとつ!
 したがって、痛印も普通の印鑑と同じく、判を押す場面でなら実用品として使えるはず!
http://www.itaindou.com/service/tsuge

 一部の銀行では銀行印としての使用が可能だそうです。
 公印としては…。無理だろうねぇ。