自治体法務の備忘録

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羅臼町が環境を守る寄付条例

 【羅臼根室管内羅臼町は、世界自然遺産登録が確実となった知床の環境保護などに使途を限定して寄付を募る「知床・羅臼まちづくり寄付条例案」を二十二日、町議会に提案する。同日可決され、二十三日から施行される見通し。
(中略)
 自治体独自の寄付条例は、後志管内ニセコ町、渡島管内松前町、上川管内下川町、空知管内沼田町が制定している。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050621&j=0023&k=200506212852

 「寄付」ではなく「寄附」だろうな、と思ってしまうのは、内容より形式が気になってしまう腐れ法制執務担当だからなのですが、記事での名称は、新聞の用字基準に従ったためでしょう。羅臼町のサイトでは条例案を確認できなかったけれど。
 ・・・と思ったら、条例でも文中に「寄付」の字を使っているものがままあるなあ。
 以下の検索結果は、id:washitaさんの横断検索(http://www.lawdata.org/files/jourei.html)から
http://www.google.co.jp/custom?client=pub-6916164035589455&forid=1&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BFORID%3A1%3B&q=inurl%3Areiki+-%8C%A9%8Fo%82%B5%81%5E+-%83t%83%8C%81%5B%83%80%91%CE%89%9E+-%8C%8F%96%BC&hl=ja&filter=0&q=%8A%F1%95t%81@%8F%F0%97%E1&client=pub-6916164035589455&ie=Shift_JIS
 各自治体のローカルルールかな。まあ、法律でも徹底されていませんが(8本ある)。

一般には「寄付」と書くことがあるが、法令上は「寄附」が通例である。
※「法令用語事典(学陽書房)」130ページ