自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

住基台帳の転記禁止

 千葉県我孫子市の事例です。直リンクは不可なので、例規集のトップはhttp://www3.city.abiko.chiba.jp/cgi-bin/d1w_savvy/d1w_login.exe

住民基本台帳の閲覧に関する規則】
(閲覧の方法)
第8条 閲覧の方法は、閲読(黙読)によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第2項各号に掲げる請求で市長が必要があると認めた場合は、閲覧した事項を住民基本台帳閲覧転記用紙(様式第4号)に転記することができる。この場合において、当該転記された住民基本台帳閲覧転記用紙の写しを市が保管するものとする。

 ここで「第5条第2項各号に掲げる請求」とは、報道機関や学術機関等によるものです。
 なるほど、その手できたか。