【神奈川】改正都市計画法が11月30日から施行
http://www.kentsu.co.jp/kanagawa/news/p03113.html
業界紙だけあって、なかなか詳しい記事。法改正の概略に併せて、自治体や民間の動向が掲載されています。
一部の自治体では法改正を前に、市街化調整区域の取り扱いについて検討を進めており、「開発審査会」(都道府県や指定都市、中核市、特例市に設置される附属機関)で特例的に許可することができる基準を整備する動きがある。
神奈川県は、市街化調整区域内の既存不適格の学校や医療施設、文化施設など公益的施設で増改築を行う場合は、敷地の拡張を可能とする。
横浜市は、福祉や医療、文教施策の観点から▽社会福祉施設▽医療施設▽学校▽障害者グループホーム▽特別養護老人ホーム▽介護老人保健施設―の建設について、必要と認められる施設の許可基準を新しく設ける。
このほかの自治体でも、都市計画法の「1号店舗」の取り扱いや、医療施設についての基準を検討しており、開発が一切不可能になるわけではない。
地区計画や連たん制度を定めている地域では従来通り、それらに沿って面的な整備を進めることになる。