支払遅延に対する遅延利息の率
ここ数年、続けて実施されていますが、来年も標記の件の変更があります。
利率の根拠となる法律は、自治体についても準用されますので、関係者はご留意を。
〇財務省告示第七十五号
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号)の一部を次のように改正し、平成二十一年四月一日から適用する。
平成二十一年三月十二日
財務大臣 与謝野 馨
「年三・七パーセント」を「年三・六パーセント」に改める。
※H21.03.19追記 「自治体を対象とするものではない」云々の記載を修正しました。再生紙等の政府調達基準とごっちゃになってしまってました<(_ _)>