自治体法務の備忘録

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岐阜県指定金融機関、大垣共立に交代へ 県議会が十六銀案否決

 岐阜県の公金収納や支払事務の窓口となる指定金融機関(指定金)をめぐって、県議会は7日の総務委員会と本会議で、2015年度以降も十六銀行を指定する議案を、最大会派の県政自民クラブなどの反対多数で否決した。
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO60768490X01C13A0L91000/

 指定金融機関が議決事項になっていることに一瞬戸惑ったのですけれど、記事の中段で、独自条例により議決事項としている旨の記述があり、状況を理解しました。

岐阜県指定金融機関の指定に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、県の指定金融機関の指定に関し必要な事項を定めることにより、指定金融機関の公金の収納又は支払の事務の適正な執行及び県民サービスの向上に資することを目的とする。
(指定金融機関の指定)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定による指定金融機関の指定に当たっては、議会の議決を経て、県の公金の収納又は支払の事務を取り扱う金融機関及びその取り扱う期間を定めるものとする。
(指定金融機関の状況の報告)
第三条 知事は、毎年度、指定金融機関の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況その他必要な事項を取りまとめ、その概要を議会に報告しなければならない。
   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に県の公金の収納又は支払の事務を取り扱う指定金融機関については、この条例の趣旨を踏まえ、平成二十四年七月三十一日までに、議会の議決を経て、その取り扱う期間を定めるものとする。

 記事の解説にもありますが、昨今では指定金融機関としてのメリットが小さくなっている現状があります。
 交代の過程で、システム変更の経費以外にも、手数料率などの見直しによる負担が生じるのではないかと言う点がいささか気がかりです。