自治体法務の備忘録

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支払遅延に対する遅延利息の率

 昨年掲載した同種の記事についてアクセス者が多いことは先般記述しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20100213/p1)、来年も標記の件の変更があります。
 利率の根拠となる法律は、自治体についても準用されますので、関係者はご留意を。

財務省告示第六十号
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和二十四年十二月大蔵省告示第九百九十一号)の一部を次のように改正し、平成二十二年四月一日から適用する。
 平成二十二年二月二十四日
   財務大臣 菅 直人
 「年三・六パーセント」を「年三・三パーセント」に改める

 昨年の記事はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090313/p1