自治体法務の備忘録

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議会基本条例「東京財団モデル」

 民間シンクタンク東京財団」(加藤秀樹会長)による、議会基本条例に関する提言がウェブに掲載されていました。

 地方議会の改革プロジェクトでは、改革の手法のひとつとして注目を集めている「議会基本条例」に焦点を当て、自治の力を強固にする視点から議会基本条例「東京財団モデル」と政策提言を取りまとめました。各議会の歴史や文化、個性を尊重しつつも、議論のたたき台のひとつとなることを願い提言いたします。
http://www.tkfd.or.jp/research/news.php?id=538

 既存の68議会基本条例を分析した掲載された提言書には、議会基本条例に必須と判断された条項の掲載があります。

前文
市民に選挙で選ばれた議員により構成される○○議会(以下「議会」というい。)は、二元代表制の特性をいかし、市長と緊張関係を保持しながら、市民参加のもとで、憲法に定める地方自治の本旨の実現に邁進する責任と権限を負っている。
(目的)
第1条この条例は、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点や課題を広く市民に明らかにし、合議制の意思決定機関としての議会の果たすべき役割を明確にすることを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条議会は、議会への市民参加と情報公開の原則に基づき、次の各号の議会活動を行わなければならない。

  1. 全ての会議を原則公開するとともに、閉会後速やかに議会主催の議会報告会を開催し、討議内容及び議決事件の説明をするとともに、市政全般に関する課題について市民と意見交換を行うこと。
  2. 請願及び陳情は市民による政策提言と位置付け、その審議並びに調査にあたっては、提出者が希望した場合は、参考人として意見を直接求めること。
  3. 議員による討議の場として、議員相互間の自由闊達な討議を通して、意見を集約していく運営すること。

(見直し手続き)
第3条議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に検証し、必要があると認める場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。
http://www.tkfd.or.jp/admin/file/pdf/lib/26.pdf