自治体法務の備忘録

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行政事件訴訟法

 昨日、電車の中での娘との会話について掲載しましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20110522/p1)、そのときに私が読んでいたのがこの本

小説で読む行政事件訴訟法―基本からわかる行政訴訟の手引き

小説で読む行政事件訴訟法―基本からわかる行政訴訟の手引き

 手続法というのはやっかいで、実体法の姿が捉えきれない初学者にはどうにもなじみにくい。まして、その全体像がつかみにくい行政法においてをや。
「訴訟って『手続』ですから、手続法がわかっていないとホントは駄目なんですよね」
とは、本書を先に読んだ後輩の談。
 本書はロースクール生を対象に、小説形式でわかりやすく説明がまとめられています。まあ「この1冊で行政訴訟の仕組みがわかる!」とは言い過ぎかとは思いますが。

「訴状起案で、西海商事の記録を読んでいたんです。そしたら、裁決書の次につづられていた資料に、提訴する場合には、国を被告にして6か月以内にしなさいと書かれていました。随分と親切なんだなと思いました」
 裕一が率直に感想をいうと、「おもしろい点に気づいたね」と藤田が答えた。
(102頁)

 上記は、行政事件訴訟法改正時に必要とされた教示に関する記述です。その記載の方法についてはずいぶんと苦しめられたと思い出す実務者の方も多いでしょう(拙blogの立ち上げが、実は同法の改正を受けてであったりします)。
 さて、実務者として興味深いのは、本書で真っ先に取り上げられるのが「どこの裁判所に提訴する」という問題。法定の管轄だけではなく、訴訟戦略(!)も記述されます。
 弁護士向けの実務書である、

弁護士専門研修講座 行政法の知識と実務

弁護士専門研修講座 行政法の知識と実務

もわかりやすくて良い本です。
「いい本ですよね」と、実務者との話題に出したところ、「余計なことが書いていないのが良いんだよ」のお答えが。(∩. ゚д゚)アーアー聞こえない。
 自治体職員にとっては、行政訴訟の類型として、退去強制処分を争う外国人事件が真っ先に挙げられているのが新鮮です。

 最近、東京地裁では圧倒的に外国人事件というのが増えていまして、今は少々落ち着いたんですけれども、それでも事件数の3分の1を上回るような状況です。一時期、半分近い事件が外国人事件だったという感じになっておりました。
(246頁)

 さて翻って、争訟に適切に向き合うことが行政庁にとってますます重要になってきていると言える折、

対行政の企業法務戦略

対行政の企業法務戦略

は多くの方に危機感を持って読んでいただきたいと思うところです。