自治体法務の備忘録

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政策法務ニュースレター

 年度末の慌ただしさに取り紛れてしまいましたが、千葉県政策法務課がウェブ上にも掲載されている政策法務ニュースレターが更新されていました。
 「早春・特別号」を含んで1週間をおかない掲載。前回の更新(昨年12月)からちょっと時間がかかったといえ、年度末のお忙しい時期に、そのパワーには驚くばかり。

【早春・特別号】
金銭給付を目的とする訴訟の被告となった場合、判決に際して、差押えのリスクがあります。今から約40年前、千葉県庁で実際に、知事のイスが差し押さえられるという出来事がありました。前代未聞の事態は「なぜ」「どうして」起こったのでしょう。その顛末を振り返り、対策を確認します。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter-tokubetsu240323.pdf

 「知事の椅子に座るのは誰か」なんて、選挙時には比喩的に言われることがありますが、まさかホントに椅子を巡るやりとりがあったとは。

【特集 行政手続制度について】
行政手続法及び行政手続条例は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民(県民)の権利利益の保護に資することを目的としています。(略)
今回の特集では、その手続を怠ると訴訟問題に発展することもある審査基準や理由の提示、そして意見陳述手続について御紹介します。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/vol8-4.pdf

 行政手続制度は、行政事務全般に関わる通則的な内容ですが、その為かかえって一般的な理解がされにくい局面があるように思えます。
 不適正な運用は行政処分自体の効力を否定しかねませんので、気になる方はリンク先をご確認いただけたらと思います。
 なお、ニュースレターのバックナンバーはこちら→http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/index.html