自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

ゆうパックは消印有効じゃありません

 確定申告をされた方におかれては、お疲れ様でした。
 twitterを眺めていると、昨日付けの消印を受けるために郵便局は混雑したようで。
 信書は発信主義により、意思表示が消印の日付で判断されるのですが、同じ郵便局でも、ゆうパックではそうではありません。ゆうパックは、「宅配便による荷物」の扱いであるからです。

 申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付により表示された日を提出日とみなすことになりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/shuchi.pdf

 上記の国税局の通知は、郵政民営化に際してのものです。同記事を拙blogで当時ご紹介した記事はこちら↓

後輩「でも、郵便事業総務省の所管であるのに対して、宅配便事業国交省の管轄なんですよね」
私「うわあ」
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071030/p1