自治体法務の備忘録

管理人のTwitterは、@keizu4080

「ゆうパック」の取扱い

 washitaさんがご掲載の記事(http://d.hatena.ne.jp/washita/20071024/p3)経由で
 郵政民営化により、郵便局で取り扱われる「ゆうパック」の性格が「郵便物」でなくなり、宅配便による「荷物」とされたことに伴う国税局からのお知らせです。

 申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付により表示された日を提出日とみなすことになりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsujiki/shuchi.pdf

 提出日の取り扱いが変わってしまうとは、ちょっと大変な事態です。
 上記のお知らせでは、そもそも申告書の送付は郵便又は信書便による旨が要請されていますが。
 先日、品川の物流博物館(http://lmuse.or.jp/)というところに行って来まして、同博物館は日本通運株式会社の通運史料室を前身に持つため、展示資料も同社にゆかりがあるものが多いのですけれど、展示された戦後すぐの事業所の写真を見ると、荒縄に縛られた木箱や樽に詰まった野菜が輸送の対象なのですね(汐留にそれらが山積みされた光景は圧巻です)。
 ご存じのとおり、信書であるか否かが宅配便(民営化後の「ゆうパック」を含む。)での取扱いの可否を分けるのですが、その由来は、上記のような運送業の経緯にもよるのでしょう。
後輩「というより、信書の取扱いを定めた当初の郵便法の成り立ち自体が、郵便事業の官営を前提にした発想のような気がしますけどね。」
私「確かに、『郵便』は『運送』でなく『通信の手段』だからね。昔はNTTと一緒に逓信省だったわけだし。とはいえ、郵便局が民営化された一方で、運送会社のサービスが拡充されてきているし、利用者に取扱いの差異があまり感じられていない原状で、やっぱり現行の法体系に検討の余地はあるような気がするなあ」
後輩「でも、郵便事業総務省の所管であるのに対して、宅配便事業国交省の管轄なんですよね」
私「うわあ」