自治体法務の備忘録

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配達記録郵便の廃止

 washitaさんがご掲載の記事(http://d.hatena.ne.jp/washita/20080826/p2)経由で

【配達記録郵便を廃止=事務効率化で−簡易書留は値下げ】
 郵便事業会社は25日、金融機関などが発行するカードの発送などに使われ、受取人に押印やサインを求める「配達記録郵便」の廃止認可を総務、国土交通両省に申請したと発表した。事務効率化のためで、認可されれば、11月17日で廃止する。
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008082500618

【赤字の配達記録郵便、廃止申請 カード配達など年3億通】
 利用者には今後、簡易書留や新設する「特定記録郵便」に移行してもらう。簡易書留は損害賠償がついて受取人がわかる仕組みで、取扱料を50円値下げして300円とする。特定記録郵便は、送る側の記録は残るが、配達時に受け取る側の受領証と署名を必要としない仕組みで、損害賠償もない。取扱料は160円。
http://www.asahi.com/business/update/0825/TKY200808250280.html

 文書課では、郵便業務も仕事の中で大きな割合を占めます。現在、配達記録(取扱料210円)を利用している郵便物は、相手方への到着を担保したいわけで、新サービスの「特定記録郵便」では用をなさない。実質的な簡易書留への移行を迫られることになり、予算を考えると胃が痛くなります。
私「郵便局の窓口職員に早速聞いてみたら、寝耳に水みたいで全然知らなかったよ。随分急な話しだよね」
同僚「その迅速さが『民営化』ってことなんでしょう」
 さて、各種書留と配達記録の大きな違いは、補償性の有無(書留は基本10万円・最大500万円、簡易書留は一律5万円)です。
 しかしながら、本来、配達記録は書留とはその性格を異にするものであって、郵便局内での取扱も書留ほどには慎重さが求められないとも聞きます。
 そもそも、配達記録の発祥は、九州ヤマト運輸がクレジットカードの宅配サービスを始めたことによる「クレジットカードにおける信書論争」に由来するそうで。

第142回国会 交通・情報通信委員会 第10号
平成十年四月八日(水曜日)
○但馬久美君 おはようございます。公明の但馬久美でございます。
 まずもって、信書の定義についてお伺いいたします。
 郵便法で信書の輸送は国の独占ということになっておりますけれども、以前クレジットカードの配達をめぐって大手の宅急便会社と論争されたとき、郵政省はクレジットカードを信書であると定義づけられたと伺っております。一歩も譲らなかったという経緯もあると伺っております。その後、その宅急便会社は納得しているのかどうか、私たちにはもう一つわからないところがあるんですけれども、こうした定義をめぐっての論争はこれからもあると思います。ここではっきりさせておきたい点がありますので、御答弁ください。
(略)
○政府委員(長谷川憲正君) 御説明申し上げます。
 先生御指摘のお話は、平成五年の十月に九州ヤマト運輸がクレジットカードの送達を行った事例がありまして、これについて私どもでクレジットカードの送達は信書の送達に該当するということでこれをやめるように説明し、理解を求めてきた件のことだと思います。
 この件につきましては、過去の判例等に照らしまして、クレジットカードは信書に該当するということでヤマト運輸に対しまして説明等を行ってまいりまして、文書でもお尋ねがあり、私どもからも文書でも回答をいたしておりますが、平成七年当時に随分とそういう意味では両者の間に話し合いが持たれまして、その後、ヤマト運輸としてはクレジットカードの送達サービスは行わなかったというふうに承知をしているところでございまして、現在、民間事業者がクレジットカードを送達している状況はないというふうに理解をしております。

 350円の簡易書留と比べて配達記録郵便が210円と随分な価格の開きがあるのは、補償の有無ばかりではなく、当時、クロネコヤマトの料金を下回る価格設定がされたからとのことです。独占の結果が大量の赤字の発生ではね。
 なお、現在の総務省のサイトには「信書に該当しない文書」として以下のとおり記載があります。

【信書に該当しない文書】
■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
■カタログ
■小切手の類
【類例】 手形、株券
プリペイドカードの類
【類例】 商品券、図書券
■乗車券の類
【類例】 航空券、定期券、入場券
■クレジットカードの類
【類例】 キャッシュカード、ローンカード

■会員カードの類
【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード
■ダイレクトメール
・ 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・ 専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html

 「クレジットカード」って、明記あるじゃねえか。