自治体法務の備忘録

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プロバイダ契約と長期継続契約

 kei-zuさーん、と後輩に聞かれました。
後輩「プロバイダ契約の使用料って、長期継続契約の対象になりますか?」
 長期継続契約とは、自治体契約の例外です。債務負担行為によらなくても、自治体は、以下に関する契約については、翌年度以降にわたって契約を締結することができます(自治法234条の3)。

  1. 電気、ガス、水の供給
  2. 電気通信役務の提供
  3. 不動産の借受け
  4. 翌年度以降にわたり物品の借入れ・役務の提供を受ける契約で、条例で定める一定のもの(OA機器の借入れや庁舎管理業務委託など)

私「電気通信役務に該当しそうだけど、財政当局に説明するならバッチリ書いてあった方がいいね。あ、ここにあった。」

自治体財務の実務と理論―違法・不当といわれないために

自治体財務の実務と理論―違法・不当といわれないために

電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信(電話やインターネット等)の役務の提供を受けたり、不動産を賃借して使用する場合にまで、年度ごとに新たな契約を締結するというのはあまりに不自然である。
(459頁)

 予算要求の時期のせいか、最近は予算に関する質問が多い(^^;