自治体法務の備忘録

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「ポイ捨て」罰金は1000円、札幌市が条例 10月適用 歩きたばこも対象

札幌市は十二日、八月施行の「ポイ捨て防止条例」で、たばこの投げ捨てなどの違反者に科す過料(罰金)額を千円と決めた。過料は条例では二万円以下とされているが、同市は「実際に徴収しやすい金額」とした。(略)同様の条例によって徴収に乗り出すのは広島市、東京都千代田区に次いで全国で三番目。
 過料額は市の要綱で定め、広島市は千円、千代田区は二千円としている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20050713&j=0022&k=200507139600

 過料の適用を規定している自治体は少なからずあると思うが。
 参考→http://www1.sumoto.gr.jp/shinryou/kituen/walkingsmoking.htm
 記者(or記者の質問に答えた市職員)の勉強不足か。でも、記事を書く前に、念のためでもネットで検索してみるようなこともしないのだろうな。

区域内に特別な喫煙所は設けないが、民間が設けている既存の吸い殻入れの撤去は求めないといい、「禁じるのはあくまで歩きたばことポイ捨て。所定の場所での喫煙は取り締まらない」(環境局)としている。

 ほほう、区域内でも所定の場所ではたばこを吸うのはOKなのですね。

【札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例】
(たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て禁止)
第7条 何人も、たばこの吸い殻及び空き缶等をみだりに捨ててはならない。
(公共の場所における飼い犬のふんの回収)
第10条 飼い犬を連れている者は、公共の場所において、当該飼い犬がふんをしたときは、そのふんを回収しなければならない。
(喫煙制限区域内における喫煙の制限)
第13条 何人も、喫煙制限区域内の公共の場所において、歩行中であるとき、又は吸い殻入れがそばに設置されていないときは、喫煙をしてはならない。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
(1) 重点区域内において、第7条又は第10条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定に違反した者
第19条 第7条又は第10条の規定に違反した者(前条第1号に該当する者を除く。)は、2万円以下の過料に処する。
http://www.city.sapporo.jp/seiso/poisute/poisute_jourei.html

 「散乱の防止等に関する」という条例名で明らかなとおり、第1条に掲げられるとおり法益は「美しいまちづくりを推進し(中略)環境の確保」であるので、(いろいろご意見はありましょうが)副流煙や背の小さな子供のやけどの被害の対処は、ここでは対象にできないリクツですね。
 政策的な判断は、自治体のものですから、意見は差し控えるものとして、法制執務的なつっこみを。
 規制の対象が「歩行中であるとき」or「吸い殻入れがそばに設置されていないとき」である限りにおいて、「吸い殻入れのそばで喫煙する場合であっても歩行してならない」ことになります。灰皿の周りから一歩も動くな!と。