自治体法務の備忘録

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飲酒運転と懲戒

松本市職員、飲酒運転で懲戒免職 処分厳罰化後で初、市長謝罪】
 松本市は七日、飲酒運転をしたとして環境清掃課の男性主任(32)を懲戒免職処分とした。同市が今年一月十五日に「飲酒運転をした職員は原則懲戒免職にする」と処分指針を厳罰化してから初めての適用。
http://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20070808/CK2007080802039341.html

 阿部泰隆教授(中央大学)は「飲酒・酒気帯び運転と処分のあり方」として以下のように記載されています。

 酒気帯び運転で捕まったら、原則懲戒免職と決めている自治体があるが、それは、このように、種々の事情を考慮して処分の軽重を判断すべきところ、その裁量権限を放棄しているものであり、それ自体任務に背くものとして、違法と考えられる。
http://www.ne.jp/asahi/aduma/bigdragon/active.html#drinking%20fire

 また、飲酒運転に対する懲戒処分について、洋々亭さんの掲示板でも過去に議論がありました。

 もとより、飲酒運転が許されざるべきは言うまでもありませんが、「濫用」と指摘されざるを得ない処分基準は改められてしかるべきでしょう。