自治体法務の備忘録

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建築計画公開訴訟 高松市に開示命令−高松高裁

 tihoujitiさんがご掲載の記事(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20070901/p2)経由で

 建築計画概要書の情報公開請求に対し、高松市が建物の場所などの情報を非開示としたのは違法として、愛媛県の地図製作会社が、市に非開示の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が31日、高松高裁であり、矢延正平裁判長は「非開示は違法」として開示を命じた一審高松地裁判決を支持、市の控訴を棄却した。
(略)
 控訴審で市側は、「請求は営利目的で、大量請求に応じる自治体側のコストも膨大。権利の濫用に当たる」などと主張したが、判決は「請求の目的や事務負担が大きいことをもって、権利の濫用とは言えない」などと結論づけた。
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20070901000093

 大量請求係る情報公開の取扱いについては、洋々亭さんの掲示板(http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/)でも先頃議論されていましたが、前述のtihoujitiさんの記事のとおり、この度の判決の内容は、まあ、やむをえなかろうと思うところです。
 とはいえ、私見ですが、明らかに行政の事務の停滞を目的とした悪意性がある事例などにおける「権利の濫用」の主張までもが一概に否定されたものではないでしょう。