自治体法務の備忘録

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常設型住民投票条例成立へ−川崎、政令市で2番目

 川崎市議会は16日の総務委員会で、永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を賛成多数で可決した。19日の本会議でも可決し成立する見通し。
(略)
 投票資格は永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民。投票を発議できるのは市長、市議会、住民だが、住民の場合は投票資格者数の10分の1以上の署名が必要などと規定。市政にかかわる重要事項を対象としている。
http://www.hokkoku.co.jp/newspack/syakai2008061601000632.html

 条例案はこちら→http://www.city.kawasaki.jp/16/16syomu/gian/gian/gian_20/gian_2002/pdf/gian_074.pdf
 住民参加の手法としての住民投票制度をもとより否定するわけではありませんが、想定される膨大なコストについて財政難の中での運用に関する議論がもっと行われて良いのではないか、と以前に拙blogで掲載したことがあり(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050415/p2)、

市長は、前項前段の規定による告示の日から60日を経過した日後初めて行われる市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住民投票の期日とするものとする。

とする同条例の規定(第12条第3項)は、なるほど、と思わせるものでした(一方で、緊急を要する場合は、選挙の期日にとらわれずに市長が日程を定めることが出来る旨の規定もあります。)。
 とはいえ、tihoujitiさんは、同条例が議案として議会に上程された際の報道を受けて、公職選挙法に規定する「選挙人」と住民投票の「投票者」が概念上別である限り、その効果は限定的なのではないかとも指摘されています。(http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080531/p1
 いずれにせよ、効率的、かつ、効果的な運用を期待したいところです。