自治体法務の備忘録

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様式の特例に関する規則

 岩手県奥州市で、介護保険事業の認定に係る「却下」通知の名称の変更を巡る報道については過日ご紹介させていただきましたが(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080614/p2)、washitaさんにトラックバックいただきました。

「却下」は横断的に変えるんでしょうか。
この通知書だけなのかな。
http://d.hatena.ne.jp/washita/20080614/p1

 「却下」は、一般的な行政用語として使用されてはいるものの、その使用は限定的ではあるとは思いますので、整備規則を制定することも出来るでしょうが、様式の特例規則を定めることによって、当座、対処する方法もあるかもしれませんね。
 様式の特例規則といいますと、事例としては、敬称の改めが多いのですけれど、文体について併せて制定する例も見受けられます。

小諸市規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則】
(文体に関する特例)
第4条 小諸市規則で定める様式のうち、文体を「である」体で定めているものについては、これらの様式にかかわらず、必要に応じ、「ます」体を用いて用紙を作成し、使用することができるものとする。
http://www.city.komoro.nagano.jp/reiki_int/reiki_honbun/ae70900671.html

 ちょっと脱線してしまいますが、様式の特例規則ですと、こんな事例もあります。

湖西市規則で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則】
(総則)
第1条 湖西市規則の規定に基づく様式における押印の取扱いの特例については、この規則の定めるところによる。
(押印の省略)
第2条 別表の左欄に掲げる規則の同表の右欄に掲げる様式でこれらの規則の規定に基づく申請等をしようとする者は、当該様式の改正が行われるまでの間、当該様式の規定にかかわらず、押印をしないで当該申請等の手続をすることができる。
http://www.city.kosai.shizuoka.jp/reiki/reiki_honbun/g3220052001.html