自治体法務の備忘録

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「附則」か「付則」か

 「反則法制」にご掲載の記事から

 例規において、「附則」を「付則」と表記している地方公共団体があります。本市でも、平成6年までは「付則」と表記していました。某議員から「附則」の間違いではないかと指摘され、返答できなかった当時の部長が誤りと認めたため、平成7年からは「附則」と表記しています。
http://gan.bne.jp:8080/BLOG/archives/2008_8_26_160.html

 うわあ、誠にお察し致します。
 ご記述のとおり、例規の取扱いはそれぞれの自治体の慣例によるものであるので「付則」の記述が「誤り」であるはずがありません。大きな自治体でも「付則」が使用される例については、以前にも拙blogで北九州市の事例をご紹介しました。
【「付則」は「こざと偏」が不足】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080619/p2
 washitaさんも上記の拙記事をトラックバックの上で滋賀県の事例を紹介されています。
【でかいとこでは滋賀県も「付則」です。】http://d.hatena.ne.jp/washita/20080619#p3
 そもそも、条文の取扱いについて法令への厳格な準拠が要請されるなら、ほとんどの自治体で実施されている横書きの例規はみんな「誤り」になってしまいます。
 なお、横浜市例規を調べてみますと、例規集(http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/mokuji/r_taikei_main.html)に掲載の内容から、昭和49年4月から「付則」を「附則」に取扱いを変更されていることが確認できます。当時、同様の議論があったのでしょうか。