自治体法務の備忘録

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「付則」は「こざと偏」が不足

 つまらない駄洒落をすいません。なぜ人は歳をとると思いついた駄洒落を口にしないと気が済まなくなるのでしょうか。
 という高尚な疑問はさておいて。
 先日、拙blogでもご紹介した(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080617/p1川崎市住民投票条例に関する報道を受けて、tihoujitiさんがご指摘されていました。

「付則」ではなく、「附則」です。
http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20080617/p2

 ご指摘のとおり、川崎市条例では「附則」としています。報道は、新聞記事における漢字使用の例に準拠したのではないかな。
 「附」は常用漢字ではないわけですが、tihoujitiさんがご指摘のとおり、法令では一般的には「附則」として使用されているものです。
 自治体によっては、常用漢字でないことを気にしてか、「付則」で取り扱っているところもありますね。大きいところですと、北九州市とか。

北九州市障害者自立支援法施行条例】
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(北九州市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
2 北九州市介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年北九州市条例第21号)は、廃止する。

 興味深いのは、北九州市では、法附則の引用時には、やはり「附則」としていることです。

北九州市市税条例】
   付 則
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第6条の2 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた法附則第4条の2第1項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額(以下この項から第3項までにおいて「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には、当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については、付則第21条第1項後段の規定は、適用しない。ただし、当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けているときは、この限りでない。
2〜5 (略)

 とはいえ、私も「付則」は眼に引っかかってしょうがないです。これは慣れの問題でしょうが。
 実のところ、法令文は縦書きでないと頭に入っていかない原理主義者なのは内緒です。