自治体法務の備忘録

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介護保険条例(例)

 全国の自治体法務担当の頭を悩ませている介護保険条例の一部改正ですが、胃も痛い政令の公布の話はおいといて規定ぶりの話。

準則は出来栄えが明らかに省庁によって違いますからねぇ〜。私も介護保険条例の際痛い目に遭いました(藁
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051219/p3

 上記は六角潤さんのコメントです。介護保険条例(案)をこの度の改正に係る新旧対照表(http://www.pref.mie.jp/chojus/gyousei/H18kaisei/VOL52.pdf)で見ましたが、これは確かに当時のご苦労が偲ばれます。なお、私の前任の大ベテランの方が担当された当市の介護保険条例は、条例(例)を範としながらも、文言の修正のみならず条項の整理までザクザクやってます。カックイー。
 つらつらと新旧対照表を眺めていると、親しい他自治体の例規担当から電話がありました。
自治例規担当「条例(案)の激変緩和措置って、一部改正附則で処理します?それとも原始附則に突っ込みます?」
 え?だって、条例(案)新旧対照表だと、一部改正条例の附則として規定ありますよね。ん、あれ?「平成18年度の保険料率は、第15条第1項の規定にかかわらず〜」って、
一部改正条例に第15条はありませんわなorz
 この書きぶりでは、原始附則に突っ込むしかありません。一部改正条例の附則で処理するのであれば、「平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の○○市介護保険条例第15条第1項の規定にかかららず〜」と書いた上で、各号列記部分の規定ぶりも手を加える必要があります。
自治例規担当「どっちが良いですかね」
私「激変緩和措置の根拠が一部改正政令ですからね、一部改正条例の附則で処理した方が良いような気が…orz」