自治体法務の備忘録

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イロハの細分

 既に法制執務担当におかれては常識かもしれませんが、介護保険法施行令の中で、私はイロハの細分を初めて見ました。

介護保険法施行令】
(保険料率の算定に関する基準)
第三十八条 (略)
 一 次のいずれかに該当する者 四分の二
  イ 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当するものを除く。)
  (1) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(次号イ並びに次条第一項第一号イ及び第二号イにおいて「市町村民税世帯非課税者」という。)
  (2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
 二及び三 (略)
2〜7 (略)

 同様の質問は、㈱クレステックのサイトでも掲載されています。

【質問】
 イ、ロ、ハあるいはア、イ、ウ等の号の細分について、さらに細分を設ける場合の項目はどのようにしたらよいか。
【回答】
 内閣官房長官依命通知『公用文作成の要領』に、それに関連する規定があります。

 横書きの例規の場合、
第1条 ・・・・・・・・・・・・
2 ・・・・・・・・・・・・・・
 (1) ・・・・・・・・・・・・
  ア ・・・・・・・・・・・・

と表記されることが通常です。これは「公用文作成の要領』と同じ順序ですから、
『ア』等をさらに細分する場合には『(ア)』等とするのが適当と思われます。
http://lawinfo.crestec.jp/jititaihoumu/houseisitumu/honsoku/058.html

 それはちょっといかがなものかと思っていたので、疑問が一つ解消。でも、横書きの場合の取扱いはクレステックの例によるのかしらん。
※上記の通りでした!詳細の記事はこちら→http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060216/p3(2006.02.16追加)
 なお、法制執務担当者(経験者含む)以外の方への蛇足として付け加えると、号以下の細分について、縦書きの場合は「イロハ」ですが、横書きの場合は「アイウ」になります。縦書きの法令を横書きに改めることの困難性の一つです。