自治体法務の備忘録

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保険料と保険税(国民健康保険)

 市町村における国民健康保険の運営において、その収入の手段は、国民健康保険料か国民健康保険税によっています。

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国民健康保険法】

(保険料)
第七十六条 市町村は、(中略)国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(中略)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

2・3 (略)

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地方税法

国民健康保険税
第七百三条の四 国民健康保険を行う市町村(中略)は、(中略)、国民健康保険の被保険者(中略)である世帯主(中略)に対し、国民健康保険税を課することができる。

 一~三 (略)

2~28 (略)

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 後発の介護保険後期高齢者医療制度は、「保険料」の取扱いです。「保険税」での取扱いはありません。

 なぜ国民健康保険だけ「保険税」の取扱いも可能であるのかは、よく質問を受けます。

 大阪府がわかりやすい資料を掲載していましたので、よろしければご参照ください。

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国民健康保険における保険料と保険税の現状等について】

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5211/00203264/46_ryouzeigenjyou.pdf

○昭和26年 国保税が創設される 

 (略)

○平成11年 各保険者の主体的な判断による「保険税」から「保険料」への移行を進めていくとともに、 制度的な「保険料」への移行を義務付けることは、保険者である地方公共団体の意見を踏まえ 進めてい く(「国民健康保険税の保険料移行に関する検討会報告書」H11.7.14)

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 消滅時効の期間や徴収権の優先順位など、「料」と「税」で随分と違いがあります。皆さんの自治体では、どちらを採用しているでしょうか。