自治体法務の備忘録

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県情報公開条例:請求権乱用基準、5項目に分類へ−−改正案で知事 /三重

 県議会に県が提案している県情報公開条例改正案で、開示請求権の権利乱用禁止を盛り込んでいることについて、野呂昭彦知事は26日の定例会見で、乱用的請求の判断基準を、請求文書の特定が不十分な請求など5項目に分類する方針を明らかにした。
(略)
 野呂知事は、乱用的請求の判断基準について、特定不十分な請求のほか▽特定の職員個人を中傷、威圧し、攻撃することを目的にする言動があるなど害意の明らかな請求▽処理するために行政事務が著しく停滞するような大量の請求−−などを挙げた。
http://mainichi.jp/area/mie/news/20081127ddlk24010297000c.html

 実施済みのパブリックコメントの内容はこちら→http://www.pref.mie.jp/topics/2008100021.htm
 同様に「権利乱用禁止」が盛り込まれる、個人情報保護条例に関するパブリックコメントの内容はこちら→http://www.pref.mie.jp/topics/2008100054.htm