介護保険条例(参考例)
以前にパブリックコメントの実施をご紹介しました(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20080903/p2)、平成21年度からの介護保険料の取扱いについて、政令の公布に併せて厚生労働省から条例(参考例)が示されています。リンク先は三重県のウェブ掲載の資料です。
【介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について】http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL46.pdf
どこの世界に「改正附則だけ」の一部改正手法がありますかorz
昨年も同様の準則が示され、拙blogにおいては、その内容から、平成18年当時の改正条例の附則に追加するのがベターとご案内させていただいたところ。
【介護保険条例(参考例)】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20071217/p4
今回の改正は、政令の改正内容のとおり、原始附則に追加されるべきでしょう。
以下はご参考まで、平成18年3月1日に示された条例(例)です。上記のこのたびの例示では、追加部分の提示のみですので、以下に掲載された条例(例)の全文を併せてご参照ください。
【介護保険条例参考例について】http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/VOL_000/VOL68.pdf
なお、上記の、このたびの国のパブリックコメントの結果はこちら→http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=495080130&OBJCD=&GROUP=